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輸入化粧品の申告に関する新しい規制があります

だから貨物.com だから貨物.com 2023-03-23 10:22:04

税関総署は、2022 年 6 月 20 日に、輸入化粧品の申告をさらに標準化するため、2022 年第 51 号告示(一部の輸入化粧品の申告要件の調整に関する告示)(以下「第 51 号告示」という。)を発行した。 51")の要点を紹介します。

51号公告の背景

2016 年 9 月 30 日、財政部と国家税務総局は「財政部と国家税務総局の化粧品輸入消費税の調整に関する通知」(財関[2016]第 48 号)を発行しました。 )、化粧品の輸入に対する消費税の範囲を高級化粧品に調整し、特定の基準は、化粧品の輸入関税支払い価格が10元/ml(グラム)または15元/ピース(シート)以上であることです.企業が化粧品を輸入する際に消費税の税目と税率を正しく適用するように導くために、税関総署は 2016 年第 55 号公告 (化粧品の消費税政策の調整に関する公告) を発行しました。 2021年以来、国家市場監督管理総局、国家薬品監督管理局およびその他の部門は、化粧品に関する一連の規範文書を連続して発行しています。今回、税関総署は2016年公告第55号を改正し、再発行した第51号公告により、化粧品の課税項目の範囲、化粧品の法定計量単位、化粧品の法定数量の申告を明確にしました。 2022 年 6 月 20 日以降の実装。

51 号公告のハイライト

見どころ1. 化粧品の税目範囲が明確化されました

発表内容:「輸入品の荷受人およびその代理人が輸入商品税項目3303および3304に基づいて化粧品を申告するとき、彼らは次の規則に従って税関申告書に記入する必要があります。」

解釈:2016年告示第55号は、化粧品輸入リンクの消費税リストを公表し、10桁の税関商品コードに化粧品税の項目をリストしました。化粧品市場の革新により、化粧品の10桁の商品コードもそれに合わせて変化し、実際に有効な化粧品コードと公示コードとの間に不一致が生じています。 2022年は「統一商品名及びコード体系」の改正年であり、上記の要因を考慮して、税関総署は統一体系の改正後、化粧品税の項目レベルの範囲を明確にし、化粧品の課税項目が何年にもわたって一貫していることを確認します。

見どころ2. 化粧品の剤形別重量の算出方法を列挙法により明らかに

発表内容:「パッケージに内容量が重量で表示されている化粧品の場合、最初の法定量は正味量、つまり液体/乳/ペースト/粉末部分の重量に従って表示する必要があります。」

解釈:化粧品の正味重量の計算方法については、輸出入申告書の記入仕様が年々変更されています。たとえば、2016 年税関総局公告第 20 号 (「中華人民共和国税関の輸出入品の税関申告書の作成に関する規則」の改正に関する公告) では、正味重量含有量を含める必要があります。 2017 年通関総局公告第 13 号(中華人民共和国税関輸出入貨物申告書完成仕様の改正に関する公告)では、液体部分の重量に応じて記入する必要があります。 ; 税関総局公告 2019 年第 18 号 (中華人民共和国税関輸出入貨物申告書の改訂について 充填仕様の公告) は、液体の重量に応じて記入する必要があります。エマルジョン/ペースト/パウダー部分。 51 号公告は、2016 年 55 号公告の「内装と外装の重量を含まない」という要件を放棄し、2019 年 18 号公告で税関申告書に記入する標準的な慣行を採用しました。申告フォームに記入する 操作がよりシンプルで簡単になり、同時に、異なるアナウンスの一貫性のない要件が回避されます。

見どころ3. 独立包装の延長が延長されました

発表内容:「包装・・・独立包装のびん・缶・枝の数に応じて第2法定数量を申告します。」

解釈:平成28年告示第55号では独立包装を「びん(缶)」と定義していますが、実際の化粧品の独立包装はびん・缶に限りません。例えば、口紅の独立包装は枝であり、フェイシャルマスクの独立包装は袋であり、どちらもボトル(缶)の範囲を超えています。 51 号公告では、「びん・缶・枝など」の表現を採用し、独立包装形態のリストを採用し、各種個別包装の数量申告に運用の余地を設けています。

見どころ4.「個」「枚」などの特殊包装仕様の化粧品の重量表記方法を明確化

発表内容:包装に「錠剤またはシート」と表示されている化粧品は、正味含有量、つまり、液体/乳/ペースト/粉末部分の重量に応じた最初の法定数量を宣言する必要があります..仕様が表示されている他の化粧品について、この記事のパラグラフ(2)を参照してください。報告される項目の要件。

解釈: g/mlの包装仕様を使用するほとんどの化粧品とは異なり、フェイシャルマスク、フェイスステッカーなどに使用される包装仕様は、一般的に「個/シート」です。この種の化粧品については、平成28年告示第55号により、製品の正味重量に基づく第1法定数量の申告が義務付けられていますが、製品の正味重量に化粧品基材の重量が含まれているかどうかは明確ではありません。公告第51号では、これらの化粧品の表示内容量は、液体/乳/ペースト/粉末部分の重量であり、基材の重量は含まれないと規定されています。