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知的財産権の税関保護における職権保護とは何ですか?

sofreight.com sofreight.com 2024-02-19 10:35:55

紅明達物流ヨーロッパ、米国、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどの市場に特化した20年以上の輸送経験を持つ物流会社であり、商品の所有者ではなく、商品の所有者です。


税関の権限に基づく輸出入商品の知的財産権の保護手続き

1ファイリング

知的財産権所有者は、税関総局に知的財産権の記録を申請します。

2探し出す

税関に押収される侵害品は主に商標権を侵害するものであり、通常は申告の隠蔽、虚偽の申告、税関を通過するための隠蔽などの手法が用いられます。税関は申告商品のリスク分析を実施し、主要な検査を実施し、侵害品の隠蔽率が高い地域では主要な検査を実施している。

3権利を確認する

税関は税関総局に登録された知的財産権を侵害している疑いのある物品を発見した場合、その権限に基づき、直ちに知的財産権保有者に「税関知的財産権状況確認書」を発行し、関連資料を提供する。このバッチの商品の知的財産権のステータスを確認する必要があります。輸出入貨物の申告価格が明らかに不合理である場合、または虚偽申告や申告隠蔽があった場合、税関は知的財産権者が提出すべき貨物の予定数量と保証額を「税関確認書」で通知します。知的財産のステータス」。侵害が確認された場合、知的財産権者は税関に商品の差し止めを申請し、税関は調査を開始し、侵害の疑いのある商品を差し止めます。

4

「中華人民共和国税関行政罰実施規則」第 25 条第 1 項によると、中華人民共和国の法律および行政法規で保護されている知的財産権を侵害する商品を輸出入する場合、中国は、侵害品は没収され、商品価格の 30% 以下の罰金が課せられます。罰金、犯罪が構成された場合は、法律に従って刑事責任が追及されます。

5廃棄

税関が侵害品を処分する方法としては、主に、社会福祉事業のために関係公共福祉機関に譲渡すること、知的財産権者が購入する意思がある場合には、税関が有償で知的財産権者に譲渡することもできる。 ; 知的財産権を侵害する押収品は使用できませんが、社会福祉事業に使用され、知的財産権所有者に取得の意図がない場合、税関は侵害の特徴を除去した後、法律に従って競売にかけることができます。 ; 侵害機能を削除できない場合、税関はそれを破棄するものとします。

税関が「知的財産権状況確認通知書」を発行する法的根拠

中華人民共和国関税法第 44 条によ​​ると、税関は法律および行政法規に従って入出国商品に関連する知的財産権を保護するものとします。

「中華人民共和国の知的財産権の税関保護に関する規則」(以下「規則」という)の第 5 条によると、輸入品の荷受人またはその代理人、および輸出品または輸出品の荷送人彼の代理人は国の規制に従って、税関は輸出入商品に関連する知的財産権のステータスを誠実に申告し、関連する裏付け書類を提出するものとします。

規則の第 16 条によると、税関は輸出入商品が登録された知的財産権を侵害している疑いがあることを発見した場合、直ちに知的財産権者に書面で通知しなければなりません。知的財産権所有者が通知の受領日から 3 営業日以内に規則第 13 条に従って申請を提出し、規則第 14 条に従って保証を提供した場合、税関は疑わしい商品を差し止めます。知的財産権者に書面で通知し、税関留置証明書を荷受人または荷送人に引き渡します。知的財産権所有者が期限内に申請または保証を行わない場合、税関は商品を差し止めないものとします。

その他の注意事項

税関は職権による保護を開始するために知的財産権所有者からの申請を必要としませんが、知的財産権所有者は次の方法を選択し、税関からの書面による通知の受領日から 3 営業日以内に書面で回答する必要があります。知的財産権所有者が当該商品が自らの権利を侵害していると考える場合 知的財産権が税関総局に登録されており、税関がその知的財産権を留置する必要がある場合には、侵害の疑いのある者を留置するための書面による申請を税関に提出する必要がある。物品と保証が提供されるべきである場合、知的財産権者が当該商品が税関総局に登録されている知的財産権を侵害していないと考える場合、または税関が侵害の疑いのある商品を差し押さえる必要がない場合、その理由は税関に書面で説明されなければならない。

なお、税関が長期間通関を停止することはありませんので、知的財産権者は上記の「3営業日以内」の規定に注意し、期限内に申請がない場合は税関が再開されます。通関手続きが必要となり、知的財産権者の関連する権利利益を効果的に取得することが困難になります。