解釈 | 税関申告単位の「複数証明書の一体化」の総合推進
ビジネス環境をさらに最適化し、「市場主体の発展活力をさらに刺激するための『ライセンスとライセンスの分離』改革の深化に関する国務院の通知」(国発[2021]第7号)を実施するために、将軍は、税関総署と国家市場監督管理総局は共同発表(告示【2021年】第113号)を発表し、税関申告単位の登録(輸出入商品の荷受人・荷受人の記録、税関申告企業登録)を「複数の証明書を 1 つに」改革する。
「複数の証明書を 1 つにまとめた」にはどの関税品目が含まれていますか?
現在、輸出入の荷受人、荷送人、税関申告会社もすべて「複数の証明書を一つに」改革の対象となっている。具体的には、企業が市場主体を市場監督部門に登録し、同時に税関申告単位を登録する必要がある場合、同時に税関申告単位申告申請書を確認・提出し、関連申告情報を記入することができる。市場監督部門は「複数の証明書を一つにまとめる」プロセスに従って登録を完了し、国家市場監督総局レベルの税関総署とのデータ共有を完了した。税関は市場監督商務部門の登録情報を確認した上で企業登録を完了することができ、企業は税関に登録申請を提出する必要がなくなる。
出願書類を提出するにはどうすればよいですか?
市場主体を登録する際、選択した業務範囲の標準化された表現に「輸入」、「輸出」、「輸出入」または「税関申告」という単語が含まれている場合、システムは自動的に「税関申告業務または輸出入」というプロンプトを表示します。申請した業務範囲に該当する事業が選択されました。」の場合、税関に申告単位として登録する必要がある場合は、「1つの証明書項目に複数の証明書を含める」の表で「税関申告単位」を選択してください(必須ではありません)。 。 「申告単位」にチェックを入れ、申告情報を入力すると、申告単位の申告申請が完了します。
税関申告情報を補足する手順:
1.「輸出入荷受人」と「通関業者」の2つの業種から1つを選択します。会社の住所地の税関に登録します。
2. 経済部門: 企業の所在地に応じて、「経済部門」ドロップダウン ボックスで企業が属する経済部門を選択します。特別商圏:企業の所在地に応じて、「特別商圏」ドロップダウンボックスで企業が属する特別商圏を選択します。
3. 会社名(英語)、住所(英語)を実情に応じて記入してください。
知らせ:外資系企業と自由貿易試験区内の企業を除き、その他の企業は商務部門の情報を記入する際にこの英語情報と一致しなければなりません。
4. 企業カテゴリーは、実情に応じて以下の選択肢からご記入ください。
税関申告状況を確認するにはどうすればよいですか?
審査後、申告資料が完成し、税関申告部門の申告要件を満たしている場合、税関は3営業日以内に企業を登録し、申告情報は「中国税関企業輸出入信用情報開示」を通じて公表されます。プラットホーム"。クエリの手順は次のとおりです。
中国税関企業輸出入信用情報開示プラットフォーム (http://credit.customs.gov.cn/) にログインし、企業名または統一社会信用コードを入力して企業情報を照会します。
企業情報が見つかり、税関取消マークが「正常」と表示されていれば、税関への登録が成功したことになります。
企業は、「中国国際貿易シングルウィンドウ」標準バージョンを通じて「企業資格」モジュールを適用して、出願ステータスを確認することもできます。ステータスが「承認合格」であれば、税関申告は成功です。
税関申告単位登録証明書を印刷するにはどうすればよいですか?
「中国国際貿易シングルウィンドウ」(https://www.singlewindow.cn/)にログインし、登録完了後、「標準版申請」→「企業資格」→「企業資格」をクリックします。
税関企業の一般資格 - 企業登録 - 登録申請 をクリックし、上の「税関申告単位登録証明書を印刷」をクリックします。ダウンロードして印刷してください。
「複数の証明書を 1 つに結合」という質問に私は答えます
質問: 企業が「複数の証明書を1つにまとめて」方法で税関申告単位登録を申請する場合、「外国貿易事業者登録フォーム」を申請する必要がありますか?
税関:税関申告部門は、輸出入商品の荷受人および荷受人および税関申告企業に分かれています。外資企業および自由貿易試験区内の企業を除き、輸出入商品の荷受人および荷送人は、外国貿易事業者登録フォームを申請しなければなりません(法律、法規、部門規定に別段の定めがある場合を除く)。税関申告企業は外国貿易事業者登録フォームを申請する必要はありません。
質問: 企業が「複数の証明書を1つにまとめて」方法で税関申告単位登録を申請する場合、税関に紙資料を提出する必要がありますか?
税関:必要ありません。 「複数の証明書を一つにまとめた」方法で税関申告単位登録を申請する場合、営業許可証と外国貿易事業者登録フォームを取得した後、税関は市場監督部門と商務部門が共有する登録情報を積極的に確認します。申告情報が確認できない場合、税関は積極的に企業に連絡して確認を求めます。
Q:企業の税関申告単位登録が完了したら、税関に行って「税関申告単位登録証明書」を取得する必要がありますか?
税関:必要ありません。 2019年2月1日より、税関は「税関申告単位登録証明書」の発行を廃止し、企業がどうしても必要な場合は、「国際貿易シングルウィンドウ」または「インターネット税関」にログインして印刷することができます。 「関税申告単位登録証明書」をご自身で発行してください。
Q: 企業は「複数の証明書を1つにまとめる」方法で税関申告単位の変更または取り消しを申請できますか?
税関:いいえ。 「複数の証明書を一つに」は、初めて市場監督部門に市場主体登録を申請し、同時に税関申告単位登録申請を提出する企業にのみ適用されます。企業が申告単位の変更・取消を申請する場合は、「国際貿易単一窓口」または「インターネット+税関」を通じて変更・取消申請を行ってください。
Q: 企業は引き続き「国際貿易単一窓口」または「インターネット 税関」を通じて税関申告単位登録申請を提出できますか?
税関:はい。 「複数の証明書を一つに」改革の実施後も、「複数の証明書を一つに」申請方法を選択しない企業は、引き続き「国際貿易単一窓口」または「インターネット」を通じて税関申告単位登録申請を提出することができます。税関"。
親切なヒント
税関申告単位の登録に関する特定のビジネス上の問題については、企業は 12360 税関ホットラインまたは地元の税関に相談できます。