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輸入化粧品の申告に関する新しいルールができました

sofreight.com sofreight.com 2024-02-23 10:07:57

紅明達物流は20年以上の輸送経験を持つ物流会社で、ヨーロッパ、米国、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどの市場に特化しており、荷主というより荷主です~


税関総署は、輸入化粧品の申告業務のさらなる標準化を図るため、2022年6月20日、「2022年告示第51号(一部輸入化粧品の申告要件の調整に関する告示)」(以下「告示第51号」という)を公布しました。.51")。この記事では、関連する重要なポイントについて説明します。

告示第51号の背景

2016年9月30日、財政部と国家税務総局は「化粧品輸入に対する消費税の調整に関する財政部と国家税務総局の通知」(財水[2016]第48号)を発表した。 )化粧品の輸入に対する消費税の範囲を高級化粧品に調整し、具体的な基準は化粧品の輸入関税支払価格が10元/ml(グラム)または15元/個(シート)以上であること。化粧品輸入に対する消費税の税目と税率の適正な適用を企業に指導するため、税関総署は同年、2016年告示第55号(化粧品に対する消費税政策の調整に関する告示)を公布した。 2021年以降、国家市場監督管理総局、国家食品医薬品局、その他の部門は化粧品に関する一連の規範文書を相次いで発行している。この度、税関総署は2016年告示第55号を改正し、化粧品税品目の範囲、化粧品の法定計量単位、化粧品の法定数量申告等を明確にした告示第51号を再発布した。 2022 年 6 月 20 日の実装から開始されます。

告示第51号のポイント

ポイント1. 化粧品税品目範囲の明確化

発表内容:「輸入品の荷受人およびその代理人が輸入品税3303号および3304号に基づいて化粧品を申告する場合、次の規定に従って税関申告書に記入しなければなりません。」

解釈:平成28年告示第55号により、化粧品輸入に係る消費税一覧表が公表され、化粧品税品目を10桁の関税品目コードに一覧表示されています。化粧品市場における新製品の導入により、化粧品の10桁の商品コードが変更され、実際の有効な化粧品コードと公表されているコードとの間に齟齬が生じています。 2022年は「商品名表示等調整制度」の改定の年であり、税関総局は上記の要因を考慮し、調整制度改定後の品目レベルでの化粧品税品目範囲を明確化した。化粧品税項目の範囲が年を超えて長期間にわたって一貫していることを保証します。

ハイライト 2. 化粧品の異なる剤形の重量を計算する方法が列挙によって明確になります。

発表内容:「包装内容が重量で表示されている化粧品の場合、最初の法定数量は正味内容、つまり液体/乳状/ペースト/粉末部分の重量に基づいて宣言されるものとします。」

解釈:化粧品の正味重量の計算方法については、輸出入商品の税関申告書の記入基準が時代とともに変化してきました。例えば、2016 年税関総局公告第 20 号(「中華人民共和国税関の輸出入商品の税関申告書の記入に関する規定」の改正に関する公告)では、内側の直接包装が同梱されます; 2017 年税関総署公告第 13 号 (「中華人民共和国税関の輸出入貨物の税関申告書の記入規則」の改正に関する公告) により、記入が義務付けられています。液体部分の重量に応じて申告書に記入; 2019年税関総署公告第18号(「中華人民共和国税関の輸出入貨物の税関申告書の改正について」) 「中国の」)「充填仕様書」発表)では、液体/乳状/ペースト/粉末部分の重量を充填する必要があります。平成28年告示第51号は、平成28年告示第55号の「内箱及び外箱の重量を除く」の規定を廃止し、令和元年告示第18号の税関申告書に記入して税関申告を行う方法を採用しています。フォーム入力 さまざまなアナウンス要件における不一致を回避しながら、操作がよりシンプルかつ容易になりました。

ハイライト3. 独立包装の拡大

発表内容:「包装...独立した包装のボトル/缶/チューブの数量に基づいて 2 番目の法定数量を宣言します。」

解釈:平成28年告示第55号では、自主包装を「瓶(缶)」と定義していますが、実際の化粧品の自主包装には瓶や缶だけではありません。例えば、口紅の個包装はスティックであり、マスクの個包装は袋であり、いずれも瓶(缶)の範囲を超えている。告示第 51 号では、「びん・缶・チューブ等」という表現を用いて自主包装の形態を列挙し、各種自主包装の数量申告の欄を設けています。

ポイント4.「個」「シート」など特殊な包装仕様の化粧品の重量表記方法を明確化

発表内容:「「ピース」または「シート」の包装仕様を持つ化粧品の場合、最初の法定数量は正味内容量、つまり液体/乳状/ペースト/粉末部分の重量に基づいて宣言されます...包装付きのその他の化粧品の場合仕様については、この条項 (2) を参照してください。申告が必要です。」

解釈: グラム/ミリリットルの包装仕様を使用するほとんどの化粧品とは異なり、フェイシャルマスク、フェイシャルパッチなどに使用される包装仕様は一般的に「個/シート」です。この種の化粧品については、平成28年告示第55号により、製品の正味重量に基づく第一法定数量の申告が求められていますが、製品の正味重量に化粧品基材の重量が含まれるかどうかは明らかではありません。告示第 51 号では、化粧品の表示正味含有量は、液状・乳状・ペースト状・粉末部分の重量、すなわち基材の重量を除いた重量と規定されています。