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バブルグッズ?重い荷物?定義方法は?

sofreight.com sofreight.com 2024-02-22 11:17:16

紅明達物流ヨーロッパ、米国、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどに特化した20年以上の輸送経験を持つ物流会社であり、荷主というより荷主です~


容器

積載する貨物の種類に応じて、一般貨物コンテナ、バルクコンテナ、液体貨物コンテナ、冷蔵コンテナなどがあり、製造材料に応じて、木製コンテナ、スチールコンテナ、アルミニウム合金コンテナ、グラスファイバーコンテナ、ステンレス鋼などがあります。コンテナなど; 構造に応じて、折りたたみコンテナ、固定コンテナなどを含む. 固定コンテナはまた、密閉コンテナ、オープントップコンテナ、パレットラックコンテナなどに分けることができます; 総重量に応じて、 30トンコンテナ、20トンコンテナ、10トンコンテナ、5トンコンテナなど トンコンテナ、2.5トンコンテナなどコンテナ計算単位 (20 フィート相当単位、略称: TEU)。

コンテナリース

コンテナオーナーが空きコンテナをユーザーにレンタルするビジネス。コンテナの所有者はコンテナをリースする側、使用者は通常、賃借人である船会社や荷主となり、両者がリース契約を締結します。貸主は、合意された範囲内で借主が使用できる適格なコンテナを提供します。コンテナを国際的にリースするには、航海チャーター、タイムチャーター、デマンドチャーター、航行区域内ブロックリースなど、さまざまな方法があります。

コンテナターミナル

コンテナ輸送では、特定の取り扱い部門が箱や貨物の積み込み、積み下ろし、交換、保管を担当します。この法律は、通信事業者またはその代理店に次の業務を実行することを許可します。

(1) 完全なコンテナ貨物の交換および保管。

(2)LCL貨物の引き渡しは、コンテナ貨物ステーションを有する者が行う。

(3) コンテナ船の着岸の手配、コンテナの積み下ろし、航海ごとの積付計画の作成。

(4) 関連する出荷書類の作成と署名を処理します。

(5) コンテナ車両の入出国及び流通に関する書類を作成し、署名すること。

(6) コンテナ、運搬車、積み下ろし用具の状態検査・整備、空コンテナの洗浄・燻蒸等を行う。

(7) 空容器の発送、受け取り、保管及び保管。

(8) ヤード内に空箱や重量箱を積み上げ、敷地配置計画を立てる。

(9) その他付随する業務。コンテナの積み下ろしエリアは、一般に専用ターミナル、フロント、ヤード、貨物ステーション、管制塔、修理部門、ゲート、事務所で構成されます。場合によっては、保管ヤードや貨物ステーションを拡張して、市内 5 ~ 15 キロメートル離れた中継ステーションに設置できる場合もあります。

コンテナマーシャリングヤード

コンテナターミナル前では、船舶の積み下ろし作業の迅速化のため、コンテナを一時的に積み上げております。その機能は、コンテナ船が港に到着する前に、積み付け要件に応じて輸出コンテナを計画的かつ整然と積み上げ、船から降ろす際には、輸入コンテナをドックの前に一時的に積み上げて迅速化することです。船の積み下ろし作業。

コンテナーヤード

重い容器や空の容器の受け渡し、保管、保管する場所。国によっては、コンテナヤードをフロントヤードとリアヤードに分けず、総称してヤードと呼ぶ場合もあります。コンテナのリアヤードは、コンテナの積み下ろしエリアの不可欠な部分です。コンテナ輸送における「サイトツーサイト」の引き渡し方法において、コンテナ貨物を満載した状態で引き渡しを行う場所です(実際の引き渡しはコンテナ荷降ろし場の「ゲート」で行われます)。

空のコンテナヤード(バンプール)

空容器の回収・保管・保管・引き渡しを行う専用の会場です。コンテナの積み下ろし場や中継基地のヤードが不足する場合に特別に設置されます。この種のヤードでは、重い箱や商品の引き渡しは扱いません。単独で運用することも、コンテナの積み降ろしエリアの外側に設置することもできます。このような空のコンテナヤードを運営する一部の資本主義国は、海運協会に申告しなければなりません。

コンテナ貨物駅

LCL商品の梱包・開梱のため、船舶と荷主が引き渡しを行う場所です。運送業者は、港湾または内陸都市において、コンテナ貨物ステーションのオペレーターを 1 社のみ委託できます。通信事業者に代わって主に以下の業務を行っております。

(1) LCL商品の集計と引き渡し。

(2) 商品の外観に異常があった場合は、その旨を記載してください。

(3) LCL商品のコンテナ積み付けおよび梱包。

(4) 輸入された開梱状態の商品の開梱および保管。

(5) リードシールを貼り、運送会社に代わってステーション領収書を発行します。

(6) 各種書類の取り扱い、準備等。

荷主の責任

コンテナ輸送における荷主の責任。この責任は従来の配送とは異なります。 LCL荷主の責任は従来の海上輸送と同じです。 FCL 荷送人の責任は、従来の輸送の責任とは異なります。

(1) 報告される貨物情報の正確性と完全性が保証される必要があります。

(2) 運送業者は、箱に入っている商品を検査する権利を有し、検査により発生した費用は荷送人の負担となります。

(3) 税関またはその他の当局による開梱および検査の費用、およびそれに伴う損害または損失は荷送人の負担となります。

(4) コンテナが満杯ではない場合、詰め物が不十分である場合、積み付けが不適切である場合、またはコンテナ輸送に適さない物品が含まれている場合、その結果、貨物の損傷や貨物の差額が生じた場合、荷送人の責任となります。

(5) 荷主が所有する耐航性のないコンテナを使用した場合、貨物破損事故が発生した場合は荷主の責任となります。

(6) 荷送人は、運送人のコンテナおよび設備の使用中に生じた第三者の財産または生命に対する損害を賠償する責任を負うものとします。

責任の制限

コンテナ輸送中に貨物の損傷が発生した場合に運送業者が負担すべき補償の上限額。 LCL 発送に対する責任の制限は、従来の発送の場合と同じです。フルコンテナ貨物の補償は、現在のいくつかの国際事例に基づいており、箱に入っている商品の個数が船荷証券に記載されていない場合は、箱ごとに請求額の計算単位とみなされます。船荷証券に箱の中の商品の個数が記載されている場合でも、計算は個数に基づいて行われます。海上輸送ではなく内陸輸送中に商品の破損・紛失が発生した場合は、陸送の補償上限額が適用されます。コンテナが荷主によって所有または提供され、紛失または破損した場合、その責任は確かに運送業者が負うものであり、請求額の計算単位ともみなされる必要があります。