中国のすべての企業に適用可能!輸出管理法は2020年12月1日に施行されます
3回の審議の後、第13回NPC常任委員会の第22回会期は、2020年12月1日に発効する10月17日に中華人民共和国の輸出管理法に投票して可決しました。
輸出管理とは、特定の品目のユーザーまたは使用を管理するために、特定の品目の輸出に対して禁止的または制限的な措置を講じることを指します。輸出管理の実施は、不拡散などの国際的な義務を果たすための国際的に認められた方法です。現在、輸出管理は国家の安全と利益を守るための重要な手段になりつつあります。
中国が通過したばかりの輸出管理法には、一般規定、管理方針、管理リストと管理措置、監督と管理、法的責任、補足条項の5つの章があり、合計49の条項があります。
法律は、輸出管理の範囲を定義し、管理対象、対象および管理下の行為の完全な適用範囲を保証し、中国の領土から外国への管理対象の移転、および中国国民による管理対象の提供を規定しています。法人および法人化されていない組織から外国の組織および個人までは、この法律の対象となります。
この法律は、輸出規制リスト、一時的規制、および包括的な規制を確立しています。輸出管理リストのシステムを規定し、輸出管理国家管理局は、輸出管理方針に従って、関連部門とともに輸出管理リストを作成、調整、発行し、管理項目を明確にリストするものとします。輸出管理の州管理局は、輸出管理リストを超えて商品、技術、およびサービスに対する一時的な管理を実施するための発表を発行する場合があります。
輸出管理リストに記載されておらず、一時的な管理の対象とならない品目については、輸出事業者は、関連する品目がリスクをもたらす可能性があることを知っている、知っている必要がある、または輸出管理の州管理局から通知を受けている場合にも、輸出管理を実施するものとします国家安全保障と利益に。
法律はまた、域外適用と相互措置を指定しています。
一つは、海外への輸出管理情報の提供を標準化し、海外への輸出管理関連情報の提供は法律に従って行われるべきであり、国家の安全と利益を危険にさらす可能性のあるものは行わないことを明確にすることです。提供されます。
2つ目は、この法律の必要な域外適用効果を規定し、輸出管理に関するこの法律の関連規定に違反し、中国の国家安全保障と利益を危険にさらし、履行を妨げる地域外の組織および個人を明確にすることです。不拡散などの国際的義務の一部は、法律に従って取り扱われ、法的責任について調査されるものとします。
第三に、それは相互措置を提供します。いずれかの国または地域が中国の国家安全保障および利益を危険にさらすために輸出管理措置を乱用する場合、中国はその実際の状況に照らして、その国または地域に対して相互措置を講じることができます。
中華人民共和国の輸出管理法の全文。
(2020年10月17日に開催された第13回全国人民代表大会常任委員会第22回大会で採択)
カタログ
第1章一般規定
第II章管理ポリシー、管理リスト、および管理手段
セクション1一般規定
セクション2デュアルユースアイテムの輸出管理
セクション3軍事輸出の管理
第III章監督と管理
第IV章法的責任
第V章補足規定
第1章一般規定
第1条この法律は、国家の安全と利益を保護し、核不拡散などの国際的義務を果たし、輸出管理を強化および規制することを目的として制定されています。
第2条この法律は、国家の安全と利益の維持および不拡散などの国際的義務の履行に関連する二重用途品目、軍事製品、核製品およびその他の商品、技術およびサービスの輸出管理に適用されるものとする(以下、管理項目と呼ばれます)。
前項の「管理品目」には、関連する技術データおよびその他のデータが含まれます。
この法律に記載されている輸出規制とは、中国が中華人民共和国の領土から外国への規制品目の移転、および市民、法人、非法人組織による規制品目の提供に対して禁止または制限措置を講じることを意味します。外国の組織や個人への中華人民共和国の。
この法律で言及されている二重使用品目は、民間および軍事用途の両方を有する、または軍事的可能性の向上に寄与する商品、技術、およびサービス、特に大量破壊兵器の設計、開発、製造、または使用に使用できるものを指します。配達の手段。
この法律で言及されている軍事製品とは、軍事目的で使用される機器、特殊生産機器、およびその他の関連商品、技術、サービスを指します。
この法律で言及されている核とは、核物質、核機器、原子炉用の非核物質、および関連する技術とサービスを指します。
第3条の輸出管理業務は、国家安全保障の全体的な概念を遵守し、国際の平和を維持し、安全と開発を調整し、輸出管理の管理とサービスを改善するものとする。
第4条国は、管理リスト、カタログ、またはカタログ(以下、管理リストと呼ぶ)を作成し、輸出許可を実施することによって管理される、統一された輸出管理システムを実施します。
第5条輸出管理の機能を担う国務院および中央軍事委員会の部門(以下、輸出管理の国家管理と呼ぶ)は、責任の分担に従って輸出管理の作業に責任を負うものとする。国務院および中央軍事委員会の他の関連部門は、それぞれの責任に従って輸出管理業務に責任を負うものとします。
国家は、輸出管理の主要な問題を調整するために、輸出管理のための調整メカニズムを確立するものとする。輸出管理の国家管理局と国家評議会の関連部門は、情報共有を強化するために緊密に協力するものとします。
輸出管理の国家管理は、輸出管理に関する助言を提供するために、関連部門と共同で輸出管理のための専門家の協議メカニズムを確立するものとする。
輸出管理の州管理局は、関連業界向けの輸出管理ガイドラインを適時に発行し、輸出事業者が輸出管理の内部コンプライアンスシステムを確立および改善し、その業務を標準化するように指導するものとします。
州と自治