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オーシャンマニフェストの知識共有

sofreight.com sofreight.com 2024-03-04 09:57:47

紅明達物流ヨーロッパ、アメリカ、カナダ、オーストラリア、東南アジアなどの市場に特化した20年以上の輸送経験を持つ物流会社で、荷主というより荷主です~


マニフェストとは、Manifest of the Inbound and Outbound means of Transportの略称で、事前に設定されたオリジナルのマニフェストを含め、往路・復路の交通機関で運ばれる物品・旅客の情報を反映した運送業者のことを指します。マニフェスト、およびローディング (乗客) マニフェスト。マニフェストは輸出入手続きにおいて非常に重要な役割を果たしており、マニフェストデータの送信が完了して初めて輸出入貨物の他の通関手続きが可能となります。

海上貨物マニフェストにつきましては、

知っておき、理解する必要がある用語の定義は何ですか?

オリジナルのマニフェスト 1 つ

マニフェスト送信機によって税関に送信されるマニフェストを指し、到着輸送手段によって運ばれる商品、物品、または乗客に関する情報が反映されます。

2事前構成されたマニフェスト

往路輸送車両に積載する予定の物品、物品、乗客等の情報を記載したマニフェストを指します。

3 パック (乗客用) マニフェスト

往路輸送車両が運ぶ実際の貨物や物品を反映したり、旅客情報を記載したマニフェストを指します。

4. 船荷証券(運送状)

商品や物品の運送契約を証明し、商品や物品が運送業者によって受領または積み込まれたこと、および運送業者が商品や物品の配送を保証していることを証明するために使用される文書を指します。

5.一般船荷証券(運送状)

運送手段の担当者や船会社が発行する船荷証券(運送状)のことです。

6セントの船荷証券(運送状)

一般船荷証券(運送状)に基づいて、NVOCC 事業者、運送業者、または速達事業者によって発行される船荷証券(運送状)を指します。

7 到着報告

出入国貨物が税関監督業務所に到着した場合、及び出入国貨物が旅客税関に到着した場合に、税関監督業務所の運営者が税関に提出する貨物の実際の到着を反映する記録をいう。通関および郵便場所、関連する場所の運営者 税関に提出される、商品の実際の到着を反映する記録。

8 集計レポート

税関監督職場、旅客通関・郵便会場、集計部門のオペレーターが、輸送手段に搬入出される物品の実際の積み下ろしを確認・確認する記録を指します。

9. 港の迂回

貨物の滞留による港の閉塞を防止するため、港湾管理部門の決定に基づき、当該貨物を他の税関監督業務、旅客通関業務、郵便所等に避難させる行為を指します。

10分

ある場所から別の場所へ輸入商品や物品を輸送する税関監督職場、旅客通関、郵便施設のオペレーターの行動を指します。

11 パッキングリスト

出荷される商品やコンテナで輸送される品目の梱包前の実際の積載情報を反映する文書を指します。

税関にマニフェストデータを送信できるのはどの企業ですか?

出入国輸送手段の責任者、非船舶運航運送業者、運送業者、船舶代理店、郵便会社、運送業者、その他のマニフェスト電子データ送信義務者は、次の規定に従って指定された期限内に税関にマニフェストを送信しなければなりません。税関申告の範囲を含むマニフェスト電子データ。

税関監督所の運営者、集計部門、輸出貨物の荷主その他マニフェスト関連電子データの送信義務を負う者は、所定の期限内に税関にマニフェスト関連電子データを送信しなければならない。

企業は税関にマニフェストを送信し、

どのような提出書類を提出する必要がありますか?

マニフェスト送信者は、申告手続きを行う際、以下の書類を税関に提出しなければなりません。

1「登録フォーム」

2 船荷証券(ウェイ)と船荷証券のサンプル

3. 法人印鑑およびそれに関連するビジネス印鑑の印影

4. 行政部門が発行した免許証または資格証明書のコピー

5. 税関が要求するその他の書類

税関監督所の運営者、集計部門及び輸出貨物の荷送人は、申告手続きの際、上記①④⑤の書類を税関に提出しなければなりません。

企業はどの部門に申請書を提出する必要がありますか?

マニフェスト送信者、監督現場オペレーター、集計部門、輸出貨物荷送人は、事業を行っている現地税関の直属の税関、または認可された下位税関に提出する必要があります。

税関の要件に従って、企業は指定された期限内に電子マニフェストデータを税関に送信する必要があります。では、「一定の期限」とはどのように理解すればよいのでしょうか?

マニフェスト送信者は、以下の期限内に輸出入貨物および物品の電子マニフェストデータを電子データの形式で税関に送信しなければなりません。

輸入コンテナ船の場合は物品の積み込み開始の24時間前、海外港経由で積み替えられるコンテナ物品の場合は海外最終積み替え港で積み替える24時間前。出港コンテナ船の場合は、商品や品物を積み込む24時間前まで。

コンテナ以外の船舶が到着する場合は、最初の国内目的地港に到着する 24 時間前、航海が 24 時間以内の場合は、最初の国内目的地港に到着する前。コンテナ以外の出荷の場合は、荷物の積み込みを開始する 2 時間前までに。

入港船がコンテナとコンテナ外物品及び物品を同時に積載する場合は、前二項に従い、出航船がコンテナとコンテナ外物品及び物品を同時に積載する場合は、前二項に従って別個に輸送するものとします。前二項に従い、別々に輸送するものとします。

復路旅客・貨物定期船(航海24時間以内)の場合は貨物・物品の積み込み開始の2時間前、往路旅客・貨物定期船の場合は貨物・物品の積み込み開始の2時間前

その他の近距離船舶が入国する場合(航海24時間以内)は荷物の積み込み開始の4時間前、その他の短距離船舶が出国する場合(航海24時間以内)は荷物の積み込み開始の4時間前まで商品やアイテム。

到着空コンテナの割り当ては、船が目的港に到着する前に行われ、送信空コンテナの割り当ては、空コンテナが船に積み込まれる 2 時間前に行われます。

国内港で物品を積み替える場合は、入港船が荷揚げ港に到着する前に、国外に物品を積み替える場合は、国外に積み替える2時間前に積み替えてください。

集計部門または税関監督現場の運営者は、搬入輸送車両による物品の積み降ろし完了後6時間以内に電子データ形式で集計報告書を税関に提出しなければならない。

2回目の集計が必要な場合は、税関の同意を得た上で、輸送車両による荷物の積み降ろし完了後24時間以内に電子データで集計報告書を税関に提出することができます。

マニフェスト送信者は、輸送車両が物品の積み込みを開始する 30 分前に、積込みマニフェストの電子データを税関に送信するものとする。

出国輸送車両が積地港を出てから 6 時間以内に、税関監督現場の運営者または集計部門は電子データの形式で集計報告書を税関に提出しなければなりません。

配送マニフェストを宣言する際に注意すべき点は何ですか?

税関総局の「水運・航空貨物マニフェストの管理に関する事項の調整に関する公告」によると、「原本マニフェストデータ項目」および「事前割当マニフェスト」の「貨物の概要」データ項目は、 「データ項目」は正確かつ正確に記入し、提出する必要があります(「商品の簡単な説明」データ項目には、出荷指示に基づく商品名とアイテム名を1つずつ入力する必要があります)。税関では「貨物概要説明書」の内容についてネガティブリスト管理を実施しており、税関の該当要件を満たさない場合は自動的に返金されます。