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商品価格を過小評価し、外国貿易会社が無断で200万米ドルを海外に預けたことは、為替逃れ罪に該当するのでしょうか?

sofreight.com sofreight.com 2024-04-11 11:48:26

紅明達物流20年以上の輸送経験を持ち、ヨーロッパ、米国、カナダ、東南アジア、オーストラリアなどの市場に特化した物流会社であり、荷主というより荷主です~


刑法によれば、外貨回避罪には2種類の行為があり、具体的には、企業や企業などが国の規制に違反して、無許可で外貨を海外に預けたり、比較的多額の国内外貨を違法に海外に送金したりする行為である。 。

理解するために事例を見てみましょう:

2012年10月20日、台湾資本の東莞靴会社は米国企業とカジュアルシューズの輸出供給契約を締結し、外国側は1,200万ドルを支払うことになっている。靴産業会社の総支配人である王氏は、外貨を得るために海外に行くのは不便だと感じ、将来海外で使用できるように外貨を保持するために数人の主要指導者と非公式に協議した。

そこで、低価格の方法で税関検査を回避するという内部決議を経て、米国と全額1,000万ドルと総額200万ドルの2つの協定を締結した。外国側は1,200万米ドルの商品を移転することになり、1,000万米ドルの税関申告が行われ、王氏の指示に従って200万米ドルが米国の銀行に預け入れられた。その後、同社の主要なリーダーたちは米ドル資金を使用するために米国に行きました。しかし、主要指導者間の対立により、2014年2月に何者かが外為管理当局に通報し、事件化した。

靴会社と王が犯した疑いのある刑法上の罪についてお聞きしてもいいでしょうか?

刑法第190条によると、外貨回避罪とは、国の規制に違反して無許可で外貨を海外に預けたり、国内の外貨を違法に海外に送金したりする企業や企業、その他の団体による重大な行為を指す。

最高人民検察院および公安省の「経済犯罪事件の訴追基準に関する規則」に基づき、国家規制に違反した企業、事業体、その他の部門は取り締まりを行う。許可なく外貨を海外に預けたり、国内の外貨を一度の取引または累計額が 500 万米ドルを超えて不法に海外に送金したりした者は、起訴されるものとします。

この事件では、靴産業会社が国の外国為替管理制度に違反した。不正な手段を用いて為替監督を回避し、企業の主要幹部が海外で使用するために外貨収益を海外に預けることは重大な問題であるため、本土の「刑法」の上記規定によれば、脱税罪に該当する。他者に代わって外国為替を行うこと。。王氏は靴会社の総支配人として、この犯罪の直接の責任者であり、外貨逃れの犯罪に対しても相応の刑事責任を負うべきである。

1997年の刑法では、外貨逃避罪が初めて独立した犯罪として規定され、内容的には当時の「外国為替管理規則」を参考にし、「外国に外国に外貨を預ける行為」が盛り込まれた。 「許可を得る、または国内の外貨を違法に海外に送金する」という行為は犯罪となります。

しかし、2008年の「外国為替管理規則」では、強制的な外貨決済の要件は撤廃され、当初のバージョンから「国内機関の当座預金外貨収入は国に送金されなければならない」「当座預金は国に送金されなければならない」と規定された。 「国内機関の外貨収入は指定外国為替銀行に売却するか、承認を得て指定外国為替銀行に外国為替口座を開設しなければならない」を「国内機関および国内個人の外貨収入は国内に送金できる」に調整「当座預金から得た外貨収入は、外国為替決済のための事業者に保有または売却することができる」「外貨を販売する金融機関」。これは、刑法上の「許可なく外貨を海外に預け入れる」企業を意味する。現在の外国為替管理規制に適合しなくなり、多くの国内商社は外貨を獲得した後、香港のオフショア会社の口座に入金するか、現地の金融機関や両替ショップで直接決済することになります。等の行為や、貿易費用の支払い手段として直接利用する行為は、強制外国為替決済制度により違法となる可能性があります。 2008 年の新しい「外国為替管理規則」の施行後、企業は、国の規制を遵守せずに指定銀行に送金された場合、サービスや商品の貿易の当座預金口座から外貨収入を引き出すことができます。海外に保管するか、海外に保管するかを選択できます。それを使って外国為替を決済します。

国内貿易企業が輸出貿易を通じて多額の外貨収入を得て、現地の外貨ショップや民間の地下銀行に保管、支払い、貸し出し、販売を行った場合、その行為自体を評価対象とすることができなくなります。もちろん、地下銀行やその他の企業に外貨を販売する行為は違法な外為決済ではあるが、それを外為回避罪として評価することはできない。